任意整理・特定調停とは
安定収入がある方の債務整理には任意整理・特定調停が適切と言えるでしょう。
任意整理・特定調停による債務整理は、現時点では自己破産をするほどの状況ではないものの、借金を何らかの方法で整理しないと苦しいといった場合に最適な債務整理方法です。
任意整理は裁判所を利用しないで、認定司法書士や弁護士が、債権者と和解交渉するのに対して、特定調停は、裁判所が債務者と債権者との間に入って話し合い(調停)を進める方法です。
いずれも、利息制限法認められた利率(15~20%)で、今までの取引を計算し直して債務額を確定し、さらに、将来生じうる利息についてもカットした上で、特定調停は約3年間(36回払い)、任意整理は約5年間(60回払い)の分割弁済で返済する旨の和解をします。
但し、毎月一定額の返済額を確保できない場合は、任意整理・特定調停によることは困難でしょう。
